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民法物権/条文/判例
民法の「物権」とは
物権(物権法)とは、民法では、第2編に定められています。第175条〜第398条の22がこれにあたります。物権とは、物を直接的、排他的に支配する権利をいいます(対世的効力)。個人間の契約等に基づいて権利関係を自由に規定できるが効果は相手方にしか及ばない「債権」(対人的効力)とは異なり、非常に強い権利であり、それを認めるには、民法に規定された10の権利など、法律上で規定されていることが原則として必要です(物権法定主義)。また、ある物に対し、同一の物権は同時に存在しないとされ、また、物権は特定の物の上にのみ存在するとされます(一物一権主義)。
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