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民法債権/条文/判例
民法の「債権」とは
債権とは、ある特定の者が特定の相手方に対して一定の行為(給付)をするよう請求できる権利をいい、民法の第3編、第399条〜第724条に定められています。請求される相手方(債務者)の側からみた場合は、請求する者(債権者)に対する義務であり、これは債務と呼ばれます。また、債権者と債務者のこのような法律関係のことを、債権債務関係といいます。債権は大別して、@当事者の合意に基づくものと、Aそうでないものとがあり、@前者は契約に基づく債権などが、A後者には、不法行為、不当利得、事務管理などがあります。
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